消費者契約の条項の無効(消費者契約法)(携帯版)



▼事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効(第8条)
・事業者責任を全部免責する条項
事業者責任(債務不履行、不法行為)を全部免責する条項は無効となる。※瑕疵担保の場合は例外規定あり。

・事業者責任を一部免責する条項
当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものの場合、事業者責任(債務不履行、不法行為)を一部無効とする条項も無効となる。


▼消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効(第9条)
・過大な違約金規定
契約の解除や債務不履行による損害賠償、違約金を定める条項で、その違約金等の合算額が、同種の消費者契約の解除に伴う平均的な損害の額を超える部分は無効となる。

・過大な遅延損害金規定
支払いが遅延した際の遅延損害金の定めのうち、年率14.6%を超える部分は無効となる。
例)元値が10万円である支払いが遅延した場合。
年間で14,600円までしか遅延損害金は認められない。※ただし、利息制限法などの個別規定がある場合は、利息制限法が優先適用される。
例)規約に遅延損害金規定が書いていない場合。
遅延損害金は0%か法定利息の5%(商事6%)となる。つまり、業者に無条件に14.6%の遅延損害金を認めた趣旨ではない。


▼消費者の利益を一方的に害する条項の無効(第10条)
・任意規定に関する消費者権利の制限
民法や商法などに規定される任意規定の法律について、信義誠実の原則に反して、消費者の権利を制限または責任を加重する規定は無効となる。
例)敷金、大学入学金・授業料などの返金免責条項と不当利得返還請求権の問題など

※任意規定:法律で一応の基準はあるが、契約者同士でその基準と異なる取り決めをして良いもの。民法の契約の規定は任意規定が多い。この一応の法律の基準と比べて消費者に不利な条項は無効となるのだが、信義誠実に反していない場合は無効とならない。


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