通信販売規制(特定商取引法)(携帯版)



▼広告表記義務(第11条)
広告表記義務規定においては、値段など多種多様な規制がほどこされている。ここでは、そのうちのインターネットの通販における特定商取引法法第11条第1項第5号(施行規則第8条1号2号)を説明する。

「通販サイト(商品販売サイト、出会い系やアダルトサイトも含む。)は運営元をきちんと明記しなさい」ということになっている。

法人の場合
1.名称
2.住所
3.電話番号
4.代表者氏名またはサイト管理者氏名

個人の場合
1.氏名又は登記された商号
2.住所
3.電話番号

※住所
住所は営業活動の拠点を正確に表記する必要があり、単なる連絡先となる「私設私書箱」や「バーチャルオフィス」「住所貸し」などは認められない。また、マンションなどであれば、部屋番号まで表記しなければならない。

※氏名または名称
個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合は、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められない。

通販元が運営元を明記するのは商売の基本行為であり、上記通販規制さえ守らないサイトからの不正請求は相手にする必要がないし、また、上記通販規制を守らない違法サイトを利用すべきでないのは言うまでもない。


▼誇大広告の禁止(第12条)
「無料と書いてあったのに規約に有料と書いてあった」
「無料って書いてあったから登録したけど、退会料金を請求された。」
↑こんなのが典型例。もちろん、料金以外でも誇大広告はダメ。


▼迷惑メール規制(第11条、第12条の3)
承諾を得ていない宣伝広告メールの場合「未承諾広告※」が必要。
「配信停止措置の方法」を表示しないといけない。
消費者から再送信禁止の意思表示を受けた場合、再送信してはいけない。


▼意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(第14条)
<1> あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していること。(利用規約に書いてあるだけでは表示していることにはなりません。)
<2> 申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していること。


<1>と<2>の両方を満たさなければ法第14条違反となる。ワンクリ詐欺は<1>も<2>も満たさない。ツークリ詐欺は<1>を満たさない。いずれにしても違法請求だから無視しておけば良い。


11条、14条、12条などに違反するサイトからの不正請求をまともに相手にするだけ損なのだ。(・∀・)


▼適用外のもの
特定商取引法は、その名の通り、特定の商取引のみに適用されるものである。

無料サービス → お金取らないから通信販売ではない(=適用ない)。
指定商品・役務・権利以外 → 適用外。指定商品、指定権利、指定役務一覧(携帯非対応かも)


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